開業をする時には、所得税や消費税に関する手続きをおこなう必要があります。
課税官庁が税金の徴収のために定めている手続きは、
一定の期間内に届出や申請をすると、
税務上多少ですが優遇を与えられることになっているので、
早めの手続き等をおこなうことが大切です。
逆に、税務上の手続きが遅れ、税務署から一方的に課税されると、
きついペナルティを受けることがありますので、
気を付けないといけません。

事業のことで頭がいっぱいになってしまうと、
こういった手続きが頭から抜けてしまい、
後に後悔してしまうことに繋がってしまいます。
愛知県岡崎市にある当事務所の税理士にお任せしていただければ、
すべて手続きをおこなうことができるので、
安心して事業に専念することができます。
また、従業員を雇用した時には、
労働条件を書面で明示することが義務付けられており、
雇用契約書を交わす必要があります。
この時にはアルバイトやパートの従業員についても例外ではありません。
この書類は、記入が終わった時から3年間保存し、
労働者名簿、出勤簿、賃金台帳の作成が必要であり、
こういった部分も税理士がすべておこなうのがご安心ください。
開業の際には、まずは一度ご相談ください。

今井真人税理士事務所