起業・開業関連助成金について

起業・開業関連助成金

起業・開業関連助成金

会社を設立したけれども、「設立当初に準備した資金でやりくりできるのか心配だな…。」「仕事量が増えてきて忙しくなってきたけど、従業員を雇用する余力はないな…。」これは起業された経営者のほとんどの方が思われている悩みだと思います。

そこで助成金を利用してみませんか?細かい受給要件はありますが、起業・創業時は受給要件を満たせる可能性が高いのです。代表的なものを下記にご紹介いたします。

中小企業基盤人材確保助成金(最高700万円)

起業・創業や新分野進出を果たした事業主(特定の業種)で、それに伴い250万円以上の経費(動産・不動産等の経費に関連するもの)の支出をし、なおかつ6か月以内に法人の経営の基盤となる年収350万円以上の人材(以下「基盤人材」)を採用した場合、雇い入れた従業員の賃金に基づいて助成されます。基盤人材には、1人につき140万円(最大5名まで)が支給されます。
起業・創業された方はまずこちらの助成金を一番初めに検討するのがいいでしょう。
受給資格者創業支援助成金との併行しての受給も可能です。

受給資格者創業支援助成金(最高200万円)

普通のサラリーマン(雇用保険受給資格者)が退職して新たに起業・創業し、その後1年以内に人材を雇用して雇用保険の適用事業の「事業主」となった場合、創業のために必要となった経費から、創業後3ヵ月以内に支払った経費の1/3(最高で200万円)を公共職業安定所が助成します。
他の助成金に比べて給付を受けやすいという面もありますが、これは起業した後でなく、失業している期間の間に失業保険をもらって再就職活動を行っているという段階で公共職業安定所(ハローワーク)に申告しなければなりませんので注意が必要です。
中小企業基盤人材確保助成金との併行しての受給も可能です。

高年齢者等共同就業機会創出助成金(最高500万円)

45歳以上となる3人以上の方が個々で出資して創業し、また新たに45歳以上の方を継続して雇い入れて雇用保険の適用事業の事業主となった場合、会社設立に要した経費や、設立のための知識や情報取得や各種専門家への相談料等の経費、また役員及び従業員に対する教育訓練費、事業所の賃借料や改修工事、設備、広告宣伝費などの経費(設立登記の日から換算して半年が経過する日までに支払われているものに限定)の一部の費用が助成されます。
中小企業基盤人材確保助成金との併用しての受給も可能です。

営業時間 日・祝
8:30-17:15 ×

▲指定の土曜日のみ営業

JR岡崎駅