建設業許可について

建設業許可とは?

建設業許可とは?

元請、下請、個人、法人などに関わらず、工事を請け負う業者も含めた建設業を営もうとする方は、軽微な建設工事を除き、28種の建設業の業種毎に、国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受ける必要があります。

許可を受けなくてもできる工事とは?

建築一式工事の場合

  • 1件の請負費用が消費税込みで1,500万円未満になる工事
  • 請負代金の額を問わず、木造住宅でなおかつ延べ面積が150㎡未満になる工事
    (主な構造部分が木造で、延べ面積の半分以上を居住用に使用するもの。)

建築一式工事以外の建設工事

一件の請負費用が税込500万円未満となる工事

  • 1件の工事を2件以上の契約に分けて請負う場合は、それぞれの契約の請負費用の合計額となります。
  • 建造物の新築・増築等、総合的な指導や企画、調整の上、建設する工事のことを「建築一式工事」といいます。
  • 外壁補修や住宅改修工事等は、大規模なものであっても建築一式工事には含まれないとされています。

知事許可と大臣許可について

1.愛知県知事許可

愛知県内だけに事業所や営業所を構えて建設業を営む事業者は、愛知県知事の許可を受けなければなりません。

2.国土交通大臣許可

愛知県内に主要な営業所を構え、愛知県外の都道府県にも営業所を構えて建設業を営む事業者は、国土交通大臣の許可が必要となります。

下記の条件を満たしている場合に営業所といいます。

  • 請負契約の入札や見積もり、契約締結などの何か証拠となるような業務を行っていること。
  • デスクや電話、各種事務台帳などが備えられており、居住用部分などとははっきりと区分された事務室があること。
  • 建設業法施行令第3条に規定する使用人(1)に関する権限を付与された者または経営業務の管理責任者が常駐していること。
  • 専任技術者が常駐していること。

建設業許可更新手続きについて

建設業許可更新手続きについて

建設業許可は、その建設業許可が交付された日から5年目の対応する日の前日で満期となります。
継続して建設業事業を営む場合は、許可期限満了日である日の30日前までに、更新手続きをしなければなりません。
有効期間の最終日が土曜や日曜、祝日等の公の休日であっても、許可更新手続きはその日から30日前までに行わなければなりません。

建設業許可の更新手続きを忘れたら

建設業許可の更新手続きを忘れたら

建設業許可更新手続きについて仮に、建設業許可の有効期限である5年を忘れてしまい、更新手続きができなかった時には、許可は無効となってしまいます。この場合、引き続き建設業を行うのであれば、新規で建設業許可を申請しなくてはいけません。こうなるとかなりの時間と手間、費用等がかかってしまいます。建設業許可の有効期限には充分に気をつけてください。

営業時間 日・祝
8:30-17:15 ×

▲指定の土曜日のみ営業

JR岡崎駅