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元請、下請、個人、法人などに関わらず、工事を請け負う業者も含めた建設業を営もうとする方は、軽微な建設工事を除き、28種の建設業の業種毎に、国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受ける必要があります。
愛知県内だけに事業所や営業所を構えて建設業を営む事業者は、愛知県知事の許可を受けなければなりません。
愛知県内に主要な営業所を構え、愛知県外の都道府県にも営業所を構えて建設業を営む事業者は、国土交通大臣の許可が必要となります。
下記の条件を満たしている場合に営業所といいます。
建設業許可は、その建設業許可が交付された日から5年目の対応する日の前日で満期となります。 継続して建設業事業を営む場合は、許可期限満了日である日の30日前までに、更新手続きをしなければなりません。 有効期間の最終日が土曜や日曜、祝日等の公の休日であっても、許可更新手続きはその日から30日前までに行わなければなりません。
建設業許可更新手続きについて仮に、建設業許可の有効期限である5年を忘れてしまい、更新手続きができなかった時には、許可は無効となってしまいます。この場合、引き続き建設業を行うのであれば、新規で建設業許可を申請しなくてはいけません。こうなるとかなりの時間と手間、費用等がかかってしまいます。建設業許可の有効期限には充分に気をつけてください。
建設業許可申請の費用について
▲指定の土曜日のみ営業