会社には顧問税理士をつけないといけない決まりはなく、
およそ10%の事業者は経営者様が決算申告を行っています。
しかし、多くの事業者が税理士と顧問契約を結んでいるのが事実です。
まず大きなポイントになるのが経理担当者の人件費や育成費と比べた時のことです。
税理士に依頼をした方が、税務会計処理が よりスムーズに行うことができて、
誤った会計処理による追徴課税のリスクを抑えられます。
社内に経理担当者がいないのであれば、
特に税理士と顧問契約を結ぶメリットは大きいと言えます。

さらに、税務調査の時の対応も完璧です。
3~5年に一度、税務署の税務調査が行われます。
顧問先の税務調査立ち会いを無料で行い、
税務代理人として税務署とのやりとりを行います。
また、顧問契約税理士がいると経営判断にも役立ちます。
公庫や銀行に提出する事業計画書の相談や担当者の紹介に加え、
税務署から届く書類の対応や役員報酬の設定や節税相談も対応できます。
月次決算書には、将来の資金繰りや経営戦略の立案に活用することも可能です。
税理士と顧問契約を結ぶメリットは多岐に渡っています。
興味がある方は愛知県岡崎市にある当事務所の税理士にご相談ください。

今井真人税理士事務所