今日お電話で「去年の事業税で未払のやつは経費にできませんよね。」と言われ、
「出来ますよ!ただし、払った今年は経費にしないこと。」と言った今井です。

 その方は24年分から関与する方で、23年分は自分でやると決意されている方です。
聞いてくれるのがうれしいです。それと、自分でやるぞの気持ちも尊いと思います。

 今井真人税理士@岡崎市で評判の

今井真人税理士事務所