会社設立に関するご相談は愛知県岡崎市の税理士にお任せください。
会社には、株式会社、合名会社、合資会社、合同会社がありますが、
設立の方法についてそれぞれ会社法で細かく定められています。
これらの会社の違いは会社債権者に対して
責任を負う程度が異なるということが最大の違いです。
このほかにも株式会社と持ち分会社(合名会社、合資会社、合同会社)には
様々な違いがありますが、もっとも代表的な株式会社の設立について
ここではふれていきます。
会社の設立は発起人といわれる人によってなされます。
設立の方法は会社法では2種類認められています。
発起設立と募集設立です。
発起設立とは会社が設立の際に発行する株式の総数の全部を
発起人が引き受けることです。
募集設立とは、設立時発行株式の一部を発起人が引き受け、
残りを募集するものです。
上記のいずれ方法にしても、会社の設立登記をするまでには、
会社の実体を形成する必要がありますが、
その実体を形成するのに必要な要素が3つあります。
それは定款の作成、社員の確定、機関の具備です。
定款とは会社の基本規則のことで記載する必要のあることは
会社法で定められています。
機関とは、取締役や監査役などのことです。
以上の物をすべてそろえて上で初めて、会社設立登記となります。
会社設立には、数多くの法的な知識が必要です。
当事務所には、知識と経験が豊富な専門家が揃っています。
お困りの際には、是非いらしてください。