開業に関するご相談であれば、愛知県岡崎市の税理士にお任せください。
開業は会社を設立せずに、仕事を始める場合、個人事業となり、
仕事を始める本人は個人事業主となります。
個人事業の場合、法人登記や株式の発行など会社設立に必要な手続きは必要ありませんが、
必要に応じて、税務署に提出する必要がある書類が出てきます。
まず、個人事業を始める人すべてに必要な書類は、個人事業の開廃業等届出書、
所得税の減価償却資産の償却方法の届出書です。
ただし、事業所得(売上-経費)が290万円を超えないと事業税が発生しないため、
最初は確定申告のみで済ませる人も多いです。
しかし、青色申告をする場合はこの個人事業の開廃業等届出書と提出する必要があります。
確定申告をする際、青色申告をしようとする場合は、
所得税の青色申告承認申請書が必要です。
また、青色申告をする場合で家族を専従者として給与を支払う場合、
青色専従者給与に関する届け出を提出することで、給与を全額経費とできます。
また、専従スタッフに給与を支払う場合、給与支払事務所等の開設の届出書を
提出する必要が出てきます。
以上にあげた以外にも、国民健康保険や年金保険の切り替えなど必要な手続きは多いです。
個人事業を営む際、重要なのは、青色申告をすることです。
青色申告をすることで様々な税制上の特典を受ける事ができます。
当事務所には、豊富な知識と経験のある税理士がそろっています。
また、社会保険労務士も在籍しております。
是非開業して確定申告でお困りの際にはご相談ください。