会社には、株式会社、合名会社、合資会社、合同会社がありますが、
設立の方法についてそれぞれ会社法で細かく定められています。
これらの会社の違いは会社債権者に対して
責任を負う程度が異なるということが最大の違いです。

このほかにも株式会社と持ち分会社(合名会社、合資会社、合同会社)には
様々な違いがありますが、もっとも代表的な株式会社の設立について
ここではふれていきます。

会社の設立は発起人といわれる人によってなされます。
設立の方法は会社法では2種類認められています。
発起設立と募集設立です。

発起設立とは会社が設立の際に発行する株式の総数の全部を
発起人が引き受けることです。
募集設立とは、設立時発行株式の一部を発起人が引き受け、
残りを募集するものです。

上記のいずれ方法にしても、会社の設立登記をするまでには、
会社の実体を形成する必要がありますが、
その実体を形成するのに必要な要素が3つあります。

それは定款の作成、社員の確定、機関の具備です。
定款とは会社の基本規則のことで記載する必要のあることは
会社法で定められています。
機関とは、取締役や監査役などのことです。
以上の物をすべてそろえて上で初めて、会社設立登記となります。
会社設立には、数多くの法的な知識が必要です。
当事務所には、知識と経験が豊富な専門家が揃っています。
お困りの際には、是非いらしてください。

今井真人税理士事務所