開業したばかりのころは、事業の方にばかり頭がいってしまいがちですが、
きちんと手続きすることは、開業するうえで重要なことです。
そうはいっても、難しいことではありません。従業員を雇い入れない場合は、
個人事業の開廃業届出書と所得税の青色申告承認申請書を所管の税務署に、
個人事業開始等申告書を都道府県税事務所に提出するだけです。

ただ、個人事業の開廃業届出書や個人事業開始等申告書は
事業所得が290万円を超えない限りは、提出する必要がないものです。
しかし、事業所得が290万円を超えるかどうかの判断は、
微妙な部分もあるので、ある程度の収入が見込める場合、
提出しておくのが無難でしょう。

また、青色申告ではなくても、白色申告で確定申告を済ますことはできますが、
記帳義務が課される代わりに、税制上の様々な優遇措置を受けることができるので、
青色申告をした方がいいでしょう。記帳も会計ソフトがありますので、
事業を始めようとする方ならば、難なくできることでしょう。

以上のように開業するための手続きそのものは非常に簡単です。
強いてあげるとするならば、青色申告でしょうか。申請そのものは簡単ですが、
記帳義務が課されるので、きちんとしていなければ、
青色申告承認取り消しの処分を受けてしまいますので、注意が必要でしょう。
愛知県岡崎市にある当事務所では、専門家がお客様の状況に合わせて、
適切にアドバイスさせていただきますので、開業のことでお困りでしたら、
ぜひいらしてください。

今井真人税理士事務所