株式会社と持分会社の一番の大きな違いは、
会社の意思決定が多数決か全員一致化の違いです。
また、社員の意味合いも株式会社と持分会社とでは違います。

株式会社において社員とは、いわゆる正社員も含めますが、
持分会社においては出資者のことを指します。
会社を設立する際、この点が大きな意味を持ってくるので留意が必要です。

まず会社を設立する際、定款を作成しなければならないのは、
株式会社も持分会社も共通ですが、
記載しなければならない事項が異なります。

例えば、株式会社では、設立時に出資される財産かが
書くまたはその最低額ですが、持分会社では、
社員ごとに出資額と出資の目的(何を出資するか)と社員全員の
氏名と住所を記載しなければなりません。
また、持分害を設立すると言っても、
合名会社か合資会社か合同会社かで記載することは異なります。

また、株式会社の場合、設立する際株式を発行します。
その株式も発起人だけではなく、
募集で引き受けるものを決めることができます。
手続きの面でも、株式会社は定款を公証人に
認証されなければなりませんが、持分会社の場合それは必要ありません。

その他にも両者には設立時もその後も大きな違いがあります。
愛知県岡崎市で税理士の当事務所では、
会社設立について経験のある専門家がそろっており、
お客様のケースに応じて対応させていただきます。
会社設立でお困りの際は、ぜひいらしてください。

今井真人税理士事務所