会社の設立には、まず、会社の商号や目的、業務内容または会社の本社所在地など、設立する上で決めなくてはならない項目があります。
すでに存在する会社と同名、同業の会社でも設立は可能ですが、設立したあとトラブルになることもあり、前もって確認することが大切です。類似商号の調査は、その会社の本社が所在する市区町村に、同業の仕事内容の会社で、同じ商号の会社もしくは類似商号の会社があるかないかを調べることで、もし同一の商号で、すでに登記している会社があるようでしたら、その商号は避けたほうが安全だと思います。損害賠償請求をされる危険性が多少なりとも考えられるからです。
調査が完了したら、これからの会社経営上、必要となる各種印鑑の作成と、今後手続きに必要となる印鑑証明も発行し、取得しておくことが大事です。そして、基本規則である定款を作成します。定款は役場で認証を受ければ、そこで初めて法的な効力を発揮することになります。そして出資金の払い込みをし、議事録などの必要書類及び登記申請書の作成を行います。すべての書類が揃ったら、会社設立登記を法務局に申請します。登記の申請日が会社設立日となります。申請が終わったら、税務署や社会保険事務所に届け出をし、これですべて法的手続きは完了です。

今井真人税理士事務所